特定信書便サービス
令和3年3月1日より、総務省より許可を得て
特定信書便事業者として、信書の配達が可能となりました。








例えば、お客様への請求書』『見積書』『証明書
会社内の別部署や別支店にあてた通知書等、
信書に該当する文書を安全かつ確実にお届けするのが特定信書便です。
発送している多くの書類が「信書」に該当します。「信書は、許可事業者のみが配達できます。
信書の配達はアクシスプロジェクトにお任せください。
請求書の類 
請求書、納品書、領収書、見積書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、通知書
レセプト(診療報酬明細書等)  、確定申告書 、給与支払報告書
証明書の類 
印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し 、健康保険証 、登記簿謄本 、車検証 、履歴書 、給与支払明細書 
保険証券 、振込証明書 、健康診断結果通知書、品質証明書、点検・調査・検査などの結果を通知する文書
会議招集通知の類
結婚式等の招待状、業務報告書
許可証の類
免許証、認定書、表彰状
※カード形状の資格の認定書なども含みます。 
ダイレクトメール 
商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文章
※特定の受取人に対し、意思の表示又は事実の通知をするものでなければ信書には該当しません。
信書」とは、
 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。
「特定の受取人」とは、
 差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。
「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、
 差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
信書の送達に関するQ&A
Q.個人情報が含まれる文書はすべて信書にあたりますか?
A.信書に該当するか否かは、個人情報を含むか否かによってではなく、その文書の内容が、特定の受取人に対して、差出人の意思を表示したり、事実を通知するものであるか否かによって判断されます。
Q.法人あての文書は信書にあたりますか?
A.受取人は個人か法人かを問いません。差出人がその意思の表示又は事実の通知を受けるものとして特に定めてあれば、「○○会社御中」と記載された場合、「○○会社」に対しての意思の表示又は事実の通知となるため、信書に該当します。
Q.会社内での他部署あての文書も信書にあたりますか?
A.会社内のある部署から別の部署にあてた場合でも、差し出す部署からの意思を表示し、又は事実を通知する文書であれば、信書に該当しますので、遠隔地に所在する別の部署への送付を外注する場合は、郵便又は信書便を利用する必要があります。
Q.他社と契約を結んだ契約書を、保管のために支店から本社に送付することは、信書の伝達に該当しますか?
A.保管のために他の部署に送ることは、組織の中での物理的な移動に過ぎないと解されるので、このような場合は信書の伝達には該当しません。ただし、契約を締結したという事実を通知するために当該契約書を送付することが明らかになった場合(「支店でこのような契約を締結したので報告します」という文書が添付されている場合等)は信書の伝達に該当します。
Q.市販されている製品の取扱説明書は信書に該当しますか?
A.市販されている製品の取扱説明書は、広くその製品の使用者一般に対し、その製品の使用方法や使用上の注意などの意思を表示し、又は事実を知らせるものであり、特定の受取人に対するものではないため、信書には該当しません。
【類例】
市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書、約款、目論見書
Q.車検証は信書に該当しますか?
A.車検証は、陸運局等が自動車の所有者に対して、登録された自動車が保安基準に有しているという事実を通知したり、意思を表示する文書であり、信書に該当します。
 一方、自動車の所有者が受領した後においては、その車検証による事実の通知や意思の表示が既になされた後であるため、その原本もコピーも、信書に該当しません。
【類例】
血統書、合格証書、産業廃棄物管理票、点検表・調査報告書・検査成績票・品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書